FAQ(よくある質問)



小児慢性特定疾病について

  • 小児慢性特定疾病と難病の違いについて

    難病は、「スモン病」対策から始まり、難病に対する審議が国会で行われ、昭和47年に難病対策要綱が策定され、①原因不明、治療方針未確定であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病、②経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に等しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病、と定義されました。
    小児慢性特定疾病は、昭和43年に先天性代謝異常の医療費給付事業から始まり、血友病、小児がん治療研究事業、慢性腎炎・ネフローゼおよび小児ぜんそく治療研究事業を統合し、糖尿病、膠原病、慢性心疾患、内分泌疾患を加え9疾患群を対象として昭和49年に「小児慢性特定疾患治療研究事業」として創設されました。平成2年、神経・筋疾患を加え10疾患群を対象として制度の安定化を図り、平成17年に児童福祉法が改正、法律に基づく事業として法制化されました。慢性消化器疾患を加え、対象疾患と対象基準が大臣告示により定められ、「児童福祉法の一部を改正する法律」により、平成27年新たに「小児慢性性疾病対策」として14疾患群704告示疾病(包括的病名を除く)へと対象が拡大され、その後も制度の見直しが継続的に行われています。
    18歳未満の児童が対象となり、①慢性に経過する疾病であること、②生命を長期に脅かす疾病であること、③症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること、④長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること、と定義されています。

  • 小児慢性特定疾病の医療機関や医師の紹介はできますか?

    小児慢性特定疾病情報センターは、厚生労働省が定めた小児慢性特定疾患の様々な情報の一元化を図り、ひろく情報提供を行う事を目的としたポータルウェブサイトです。
    個別の医療機関や医師の紹介は行っておりません。

  • 告示番号と細分類番号の意味について

    厚生労働省告示番号の疾病の並びは、行政文書である都合上、区分ごとにあいうえお順となっている一方で、情報センターの並び順は、医学的に意味がある(臨床上、理解しやすい)順番となっており、大分類番号と細分類番号になっております。

  • 包括的病名とはどのような疾患ですか。

    包括的病名についてご説明いたします。
    例えば、小児慢性特定疾病においては、すべてのがんが対象となります。
    がんの対象疾病が列記されている悪性新生物群には、情報センターの並び順における細分類番号16(告示番号85)に、「1から15までに掲げるもののほか、白血病」という病名があります。
    がんは理論上あらゆる組織に発生しうるため、すべての病名を列記すると膨大な数になってしまうことから、発生頻度の低い病名が上述の様にジャンル毎にまとめられており、これを「包括的病名」とよんでいます。
    小児慢性特定疾病の本当の対象疾病数は、公表されている788疾病よりもずっと多くなることになりますが、具体的に数えることができないため、包括的病名を除いた数が示されています。

  • 染色体疾患群の包括病名とは

    染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群に、情報センターの並び順における細分類番号15(告知番号7) 「1から6までに掲げるもののほか、常染色体異常(ウィリアムズ症候群及びプラダー・ウィリ症候群を除く。)」の項目があります。
    染色体異常の頻度は全出生児では0.6~0.8%と推計されているが、 そのうち頻度の高いものを除くと約3,500人と考えられ、上述の様にジャンル毎にまとめられており「包括病名」とよんでいます。

    情報センター細分類番号35(告示番号22)「染色体又は遺伝子異常を伴い特徴的な形態的異常の組み合わせを呈する症候群(厚生労働省健康・生活衛生局長の定めるものに限る。)
    ◇ バインブリッジ・Dパース症候群
    ◇ ヴィーデマン・スタイナー症候群
    ◇ コーエン症候群
    ◇ ピット・ホプキンス症候群

    これらの疾患は、プルダウンにて選択していただきそれぞれの疾患の詳細をご確認ください。

医療費助成について

  • 小児慢性特定疾病の医療費助成と子ども医療証の違いを教えてください。

    小児慢性特定疾病の医療費助成は、指定医療機関において小児慢性特定疾病にかかわる保健診療費が、国の制度により自己負担分が3割から2割となります。
    さらにご家庭の所得に応じて、1か月分の自己負担分の上限が定められており上限に達した場合は、支払いはなくなります。
    お住まいの自治体の医療費助成【子ども医療証】は、自己負担分の2割を負担するため、窓口での支払いは無くなります。この制度は、自治体により違いがあります。
    医療費助成はまず国の制度により医療に算定を行い、次に各自治体の医療費助成の適用となります。
    各自治体により子ども医療証など対応が異なり上限年齢もございます。小児慢性特定疾病と診断された時点で、小児慢性特定疾病の申請をお勧めします。
    なぜなら、例えば16歳になり、お住まいの自治体の医療証が切れ、高額な医療費を小児慢性特定疾病の医療費助成を受けるために申請を行ったとしても、疾患によっては治療が出来ている場合、新規申請時の対象基準に合わない事があります。
    その場合、対象疾患であっても承認されないこともあります。

    詳細は以下のページをご参照ください。
    子どもの医療費助成を分かりやすく説明(小児慢性特定疾病など) (kouhi.jp)

  • 小児慢性特定疾病の申請と相談窓口を教えてください。

    小児慢性特定疾病の申請と相談窓口は、お住まいの地区の自治体(保健センターなど)となっております。申請の際に主治医に記載して頂く医療の意見書は、小児慢性特定疾病情報センターからのダウンロードできますが、お住いの自治体の相談窓口にもございます。
    主治医に医療の意見を作成していただき、お住いの自治体の相談窓口へご提出をお願いいたします。
    お住いの地区の相談窓口は以下のサイトからご確認ください。
    各自治体担当窓口 - 小児慢性特定疾病情報センター (shouman.jp)

  • 重症患者認定基準について教えてください。

    ①費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなけれればならい者として厚生労働大臣がされめるもの
    ②療養に係わる負担が特に重い者として厚生労働大臣がさだめるものと規定されています。
    重症患者認定を受けた場合は、自己負担(患者負担割合は2割)の上限が、別表に定める額となります。
    ※いわゆる疾患の重症度との認識とは違っています。
    ※様式が自治体ごとに異なる場合があります。まず最寄りの自治体担当窓口に提出用書類について確認をお願い致します。
    ※人工呼吸器等装着者は別途「人工呼吸器等装着者申請時添付書類」があります。
    ※様式が各自体により違う場合もありますので、こちらも最寄りの自治体にご相談ください。

    詳細は以下のページをご参照ください。
    重症患者認定基準 - 小児慢性特定疾病情報センター (shouman.jp)

  • 日常生活給付制度について教えてください。

    日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活の便宜を図ることを目的として、必要な用具を給付しています。
    ◇対象者:小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方、対象となる種目毎の対象者欄の要件に該当する方
    ◇申請先:お住まいの市町村(特別区を含む)
    ◇自己負担:世帯の所得に応じて自己負担があります。
    詳細は「日常生活用具給付事業について」のページをご確認ください。
    日常用具の制度 - 小児慢性特定疾病情報センター (shouman.jp)

  • 成長ホルモン治療を受けています。小児慢性の医療費助成は対象ですか。

    小児慢性特定疾病における成長ホルモン治療の対象疾患が定められており、各疾患により治療開始基準、終了基準があります。必要な検査などもありますので、主治医にも相談ください。詳細は以下のページをご確認ください。
    成長ホルモン治療の認定 - 小児慢性特定疾病情報センター (shouman.jp)

申請など手続きについて

  • 家族で転居した場合(国内)

    ご家族で国内の転居の場合は、転居先の自治体の相談窓口に変更申請の手続きが必要となります。転居先の相談窓口へご確認ください。

  • 家族で転居した場合(海外)

    小児慢性特定疾病対策による医療費助成を受けるためには、居住地(日本国内)の自治体へ申請し、承認された場合に受給者証が発行されます。
    申請には、都道府県等により小児慢性特定疾病指定医として指定された医師による診断書(医療意見書)の提出が必要となります。
    また助成の対象となる医療行為は、都道府県等により小児慢性特定疾病指定医療機関として指定された、医療機関で行われた保険診療内の医療行為に限られます。
    従いまして、海外における医療機関は、小児慢性特定疾病指定医療機関ではないことから、小児慢性特定疾病対策による医療費助成は受けることができません。
    なお、加入されている健康保険(組合健保、協会けんぽ、国保など)では、海外の医療機関で診療等を受けた場合、申請によって一部医療費の払い戻し(海外療養費制度)があります。こちらにつきましては、加入されている健康保険にご確認ください。

  • 18歳以上で親元を離れて一人暮らしをする場合

    18歳以降は、成人患者対象となります。進学などにより住民票を移す場合は、本人名義でお住まいの自治体の相談窓口に変更申請をおこなってください。

  • 成人年齢が18歳に引き下げられ事による18歳以上から20歳までの手続きについて

    小児慢性特定疾病は18歳未満の児童等が対象となっております。
    ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 20歳未満の者も対象とします。
    18歳以上は「成年患者」となりますので「本人名義で申請手続き」をする必要があります。
    ※患者本人による申請が難しく、ご家族などが申請者として申請される場合は、「委任状」を添付する必要があります。
    成年後見人等の法定代理人が申請する場合は、委任状は不要です。
    委任状は、各自治体の相談窓口にご確認ください。
    https://www.shouman.jp/pdf/contents/R04over18.pdf

  • 成人以降の医療費はどうなりますか。

    成人(20歳未満)以降は、小児慢性特定疾病の医療費助成の対象から外れるため、自己負担分は個人の加入されている健康保険証の自己負担額となります。
    ※対象疾患により難病医療費助成(難病対策疾患の拡大により医療費助成の継続が見込まれる)や自立支援医療などにより支援があります。

  • 遡り給付について

    これまで、小児慢性特定疾病医療費の支給開始日は、原則として申請の受理日となっていましたが、令和5年10月1日より、支給認定の開始日の取り扱いが変更され、指定医より小児慢性特定疾病の対象と満たすと判断された日が、医療意見書の「診断年月日」の欄に記載されます。
    ※記載された「診断年月日」より申請が遅くなった場合、提出が遅くなった理由などを記載し、申請先の自治体窓口に提出することで、原則として1か月(ただし、やむを得ない理由がある場合は最長3ヶ月前まで)支給開始日が早まります。

    医療機関に医療意見書の作成を依頼してから受領できるまでに日数がかかることが多く、これまで申請日より前に生じた医療費については、小児慢性特定疾病による医療費助成を受けることができませんでした。

    申請書様式や申請方法は、各自治体によって異なりますので、お住まいの都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市(特別区含む。)の窓口にお問い合わせください。

    支給認定の開始日の遡りに関する以下のパンフレットをご覧ください。

    https://www.shouman.jp/pdf/contents/leaflet_retroactive_benefit_two_page_spread.pdf

医療の意見書について

  • 医療の意見書の excel版やword版の提供は行っていますか。

    小児慢性情報センターでは、PDF形式での提供となります。Excel版やWord版での提供は行っておりません。
    PDFを編集できるソフトを使用して記入いただくことは問題ありません。

  • 医療の意見書は、どこにありますか。

    当情報センターのHPの対象疾患のページから「意見書 新規/継続」を選択して、ダウンロードして使用してください。
    また、お住まいの自治体のHPにも書式がありますので、お住まいの相談窓口にご確認ください。
    令和5年10月1日より、診断日の記載などが追加となったため新書式となっております。

    医療意見書の一括ダウンロード - 小児慢性特定疾病情報センター (shouman.jp)

小児慢性特定疾病情報センターのWebサイトの利用について

  • ウェブサイトへのリンク、転載等に関して

    小児慢性特定疾病情報センター・ウェブサイトへのリンクは自由です。
    ただし以下の点に留意して下さい。
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お問い合わせ

FAQをご覧の上、当サイトの記載内容に関するお問い合わせは、下記のお問い合わせをご利用ください。


厚生労働省 健康・生活衛生局 難病対策課

〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5253-1111(代表)