指定小児慢性特定疾病医療機関

小児慢性特定疾病の医療費助成制度では、予め都道府県知事等に指定された「指定小児慢性特定疾病医療機関」が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の医療費助成の対 象となります。以下を参照の上、医療機関の所在地を管轄する都道府県知事・指定都市市長・中核市市長・児童相談所設置市市長に申請を行ってください。

1指定医療機関の要件

「指定小児慢性特定疾病医療機関」は、以下の要件を満たす医療機関であること。

  1. 保険医療機関であること。
  2. 専門医師の配置、設備の状況からみて、小児慢性特定疾病に係る医療の実施につき十分な能力を有する医療機関であること。〔現行と同じ〕

※なお、都道府県等は、以下の情報をHP等で公表することになっています。
① 医療機関の名称、② 所在地

2指定の更新

「指定小児慢性特定疾病医療機関」の指定は、6年ごとの更新制とする。

<告示>
「指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程」
(厚生労働省告示第466号)
<通知>
「指定小児慢性特定疾病医療機関の指定について」
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知 平成26年12月11日 雇児母発1211第1号)

※指定小児慢性特定疾病医療機関指定要領、指定申請書、変更届、更新申請書等が含まれます。