「指定医」は、以下のいずれかの要件を満たす医師であること。
※1 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。
※2(参考)社団法人日本専門医制評価・認定機構では、基本領域18専門医制度とSubpecialty 領域29専門医制度(H26年9月末現在)を承認している。
「指定医」は、以下の職務を負う。
「指定医」の指定は、5年ごとの更新制とする。
「指定医」の申請については、勤務先医療機関の所在地を管轄する都道府県等(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市)にお問合せください。
※なお、都道府県等は、以下の情報をHP等で公表することになっています。
① 指定医の氏名、② 勤務先の医療機関名、③ 担当診療科名
小児慢性特定疾病指定医研修のために作成された資料(「小児慢性特定疾病対策の概説」及び「小児慢性特定疾病対策の対象疾病の概況」)をご覧頂けます。