小児慢性特定疾病指定医

小児慢性特定疾病の医療費助成制度では、医療費助成の申請のための医療意見書を作成する医師は、予め都道府県知事等に指定された「指定医」であることと定められています。以下を参照の上、勤務先の医療機関の所在地を管轄する都道府県知事・指定都市市長・中核市市長・児童相談所設置市市長に申請を行ってください。

1指定医の要件

「指定医」は、以下のいずれかの要件を満たす医師であること。

  1. 疾病の診断又は治療に5年以上※1 従事した経験があり、関係学会の専門医※2 の認定を受けていること。
  2. 疾病の診断又は治療に5年以上※1 従事した経験があり、都道府県等が実施する研修を修了していること。

    ※1 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。

    ※2(参考)社団法人日本専門医制評価・認定機構では、基本領域18専門医制度とSubpecialty 領域29専門医制度(H26年9月末現在)を承認している。

2指定医の職務

「指定医」は、以下の職務を負う。

  • 小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
  • 患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること。

3指定医の有効期間

「指定医」の指定は、5年ごとの更新制とする。

4指定の申請手続き

「指定医」の申請については、勤務先医療機関の所在地を管轄する都道府県等(都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市)にお問合せください。

※なお、都道府県等は、以下の情報をHP等で公表することになっています。
① 指定医の氏名、② 勤務先の医療機関名、③ 担当診療科名

小児慢性特定疾病指定医研修用資料

小児慢性特定疾病指定医研修のために作成された資料(「小児慢性特定疾病対策の概説」及び「小児慢性特定疾病対策の対象疾病の概況」)をご覧頂けます。