新しい小児慢性特定疾病対策(平成27年1月1日施行)では、医療費助成申請のための医療意見書を作成する医師は、予め都道府県知事等に指定された「指定医」であることと定められています。(法第19条の3第1項)
この「指定医」につきましては、①厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること、又は②都道府県等が実施する研修を受けていること を要件としています。(詳細は「小児慢性特定疾病指定医について」を参照)
以下に提供する「小児慢性特定疾病指定医研修用資料」は、上記②に該当する医師に対する研修を都道府県等が実施するにあたり、研修内容が均一化するように作成されたものです
新制度の概説についての資料(日本医師会総合政策研究機構 作成)
新たな小児慢性特定疾病対策の概説 第2版 -平成27年1月改正児童福祉法の施行を受けて-
上記は「日本医師会総合政策研究機構」への外部リンクです。
本資料は日本医師会総合政策研究機構 王子野麻代研究員が作成し、著作権は日本医師会に帰属しています。
対象疾病について、疾患群ごとに概説した資料です。
小児慢性特定疾病指定医研修のためのeラーニングサイト(https://www.sdtweb.jp/)のスライド資料をまとめたものです。
本資料は小児慢性特定疾病情報センターが作成したものです。
対象疾患について、疾患群ごとの解説資料(日本小児科学会小児慢性疾患委員会 作成)
本資料は日本小児科学会小児慢性疾患委員会及び小児慢性特定疾病情報センターが作成し、著作権は日本小児科学会に帰属しています。