お知らせ2020-05-01

【重要(更新)】全国の受給者証の有効期限が 自動で 1年延長されます

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、
小児慢性特定疾病の受給者証の有効期限が 自動で 1年延長されます。

【対象者】 令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に、有効期間が満了する全国の受給者
【延長期間】1年間
      ※延長後の有効期間の満了日は、受給者証のもとの満了日に1年を加えた日となります。
      (例)もとの有効期限の満了日: 令和2年9月30日
         延長後の有効期限の満了日:令和3年9月30日

      ※令和2年度の更新申請済の方も上記要件に該当する場合は自動的に有効期間が延長されます。

厚生労働省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症を踏まえた指定難病・小児慢性特定疾病に係る受給者証有効期間の延長について」

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取り扱いについて
【通知】児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について
【資料】厚生労働省周知用資料