お知らせ2019-10-25
【令和元年台風19号に伴う災害の被災者の皆様へ】受給者証の有効期限が令和2年3月31日まで延長されました
令和元年台風19号に伴う災害による被災者の皆様へ
令和元年台風第19号による災害について、特定非常災害に指定されたことを受け、
特定被災区域内(※)に居住地を有する方につきましては、
小児慢性特定疾病医療費の支給認定が、令和2年3月31日まで延長されました。
(※)特定被災区域とは、台風第19号に際し、災害救助法が適用された市区町村の区域をいいます。
令和元年10月19日現在、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県内の関係自治体が適用されています。
区域が更新されうるため、最新の区域については 内閣府「防災情報のページ」を御確認ください。
【通知】特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年3月31日とする措置を指定する件について(都道府県)
【通知】特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年3月31日とする措置を指定する件について(指定都市・中核市)
(別添1)令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
(別添2)令和元年厚生労働省告示第148号
令和元年台風第19号による災害について、特定非常災害に指定されたことを受け、
特定被災区域内(※)に居住地を有する方につきましては、
小児慢性特定疾病医療費の支給認定が、令和2年3月31日まで延長されました。
(※)特定被災区域とは、台風第19号に際し、災害救助法が適用された市区町村の区域をいいます。
令和元年10月19日現在、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県内の関係自治体が適用されています。
区域が更新されうるため、最新の区域については 内閣府「防災情報のページ」を御確認ください。
【通知】特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年3月31日とする措置を指定する件について(都道府県)
【通知】特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年3月31日とする措置を指定する件について(指定都市・中核市)
(別添1)令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
(別添2)令和元年厚生労働省告示第148号