お知らせ2018-07-24
【平成30年7月豪雨 被災者の皆様へ】受給者証の有効期限が平成30年11月30日まで延長されます
平成30年7月豪雨 被災者の皆様へ
医療受給者証をお持ちの方で、特定被災区域内に居住地を有しており、
平成30年7月豪雨発生日(平成30年6月28日)から平成30年11月29日までの間に、
受給者証の有効期限を迎える方は、有効期限が自動的に平成30年11月30日まで延長されます。
詳しくは、下記の 厚生労働省からのおしらせ をご覧下さい。
(特定被災区域について)
災害救助法の適用状況(内閣府ウェブサイト)
(厚生労働省からのお知らせ)
慢性の疾病を抱えるお子さまのご家族の皆さまへ
医療受給者証をお持ちの方で、特定被災区域内に居住地を有しており、
平成30年7月豪雨発生日(平成30年6月28日)から平成30年11月29日までの間に、
受給者証の有効期限を迎える方は、有効期限が自動的に平成30年11月30日まで延長されます。
詳しくは、下記の 厚生労働省からのおしらせ をご覧下さい。
(特定被災区域について)
災害救助法の適用状況(内閣府ウェブサイト)
(厚生労働省からのお知らせ)
慢性の疾病を抱えるお子さまのご家族の皆さまへ