お知らせ2016-04-28
【熊本地震被災者の診療について】熊本県外の医療機関受診の際も県内と同様の精算となります
【医療従事者の皆様へ】
平成28年熊本地震被災者に係る小児慢性特定疾病医療支援「52」の請求の取扱いについて
小児慢性特定疾病医療費支給制度においては、
今回の平成28年熊本地震の被災者で医療受給者証の提出ができない場合においても、
医療機関に おいて、
[1] 医療受給者証の交付を受けている者であることの申出
[2] 氏名
[3] 生年月日
[4] 住所等
を確認することにより受診できる取扱いとされております。
その 場合の診療報酬明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援「52」)を付すとともに、
摘要欄の余白に被災前の住所を記載し、可能な範囲内で当該小児慢性特定疾病医療支援の対象疾病名を記載の上、審査支払機関に請求してください。
なお、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそれぞれ記載することとし、
このうち公費負担者番号(8桁)を記載した場合は住所を記載する必要はありません。
また、公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合においては、
摘要欄の先頭に「不詳」と記録してください。
一定の条件に該当する方について、
平成28年7月末までの診療等に係る窓口での一部負担等の支払いが猶予される場合があります。
詳しくは厚生労働省からのお知らせをご覧ください。
平成28年熊本地震被災者に係る小児慢性特定疾病医療支援「52」の請求の取扱いについて
小児慢性特定疾病医療費支給制度においては、
今回の平成28年熊本地震の被災者で医療受給者証の提出ができない場合においても、
医療機関に おいて、
[1] 医療受給者証の交付を受けている者であることの申出
[2] 氏名
[3] 生年月日
[4] 住所等
を確認することにより受診できる取扱いとされております。
その 場合の診療報酬明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援「52」)を付すとともに、
摘要欄の余白に被災前の住所を記載し、可能な範囲内で当該小児慢性特定疾病医療支援の対象疾病名を記載の上、審査支払機関に請求してください。
なお、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)が確認できた場合にはそれぞれ記載することとし、
このうち公費負担者番号(8桁)を記載した場合は住所を記載する必要はありません。
また、公費負担者番号が確認でき、受給者番号が確認できない場合においては、
摘要欄の先頭に「不詳」と記録してください。
一定の条件に該当する方について、
平成28年7月末までの診療等に係る窓口での一部負担等の支払いが猶予される場合があります。
詳しくは厚生労働省からのお知らせをご覧ください。