お知らせ2016-04-19

【熊本地震被災者の皆様へ】小児慢性特定疾病に係る診療に受給者証は不要指定医療機関以外の受診も可能です

平成28年熊本地震被災者の 皆様へ

被災された皆様とそのご家族・関係者の方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、
一日も早い復旧・復興を祈念いたします。

今回の地震による被災に伴い、関連書類等を紛失あるい は家庭に残したまま
避難されている方もいらっしゃると存じます。

小児慢性特定疾病医療費支給制度においては、そのような場合医療受給者証がお手許になくとも、

 [1] 医療受給者証の交付を受けている者であることの申出
 [2] 氏名
 [3] 生年月日
 [4] 住所等

を確認することにより受診できる取扱いとされております。
また緊急の場合は、指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関も受診できる取扱いとなっております。

詳しくは厚生労働省からのお知らせをご覧ください。