お知らせ2024-01-17

【令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者の皆さまへ】
受給者証等の期限が延長され、避難先自治体に日常生活用具給付の申請ができます

被災された皆様とそのご家族・関係者の方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、
一日も早い復旧・復興を祈念いたします。
■被災された方々の公費負担医療における受給者証の有効期限の延長が認められます

特定被災区域内に居住していた方 は、小児慢性特定疾病医療費等の公費負担医療の受給者証の期限が過ぎたとしても、令和6年6月30日まで延長できることとなりました。お持ちの受給者証の有効期限が令和5年度末までの場合でも、6月30日まで期限が延長されます。

「特定被災区域」となる対象地域は、令和6年能登半島地震に際し、災害救助法が適用された市区町村の区域で、以下の内閣府ウェブサイトで確認できます。
【内閣府ウェブサイト】災害救助法の適用状況

【通知】令和六年能登半島地震の特定非常災害指定に伴う告示施行通知
(別添1)令和6年政令第5号
(別添2)令和6年厚生労働省告示第7号

■避難先での日常生活用具給付の新規申請が可能です

特定被災区域内に居住していた方 は、他の市町村に避難している際に避難先の自治体に対し日常生活用具の給付申請を行うことができます。

【事務連絡】避難先の自治体へ日常生活用具の給付申請が可能です