お知らせ2023-10-02

【重要】支給認定の開始日の遡(さかのぼ)りについて

これまで、小児慢性特定疾病医療費の支給開始日は、原則として申請の受理日(医療意見書を含む必要書類を自治体の窓口に提出した日等)となっていました。
しかし医療機関に医療意見書の作成を依頼してから受領できるまでに日数がかかることが多く、これまで申請日より前に生じた医療費については、小児慢性特定疾病による医療費助成を受けることができませんでした。

令和5年10月1日より、小児慢性特定疾病医療費の支給認定の開始日の取り扱いが変更され、指定医により小児慢性特定疾病の対象を満たすと判断された日が、医療意見書の「診断年月日」の欄に記載されます(※1)

(※1)
ここでいう診断年月日は、小児慢性特定疾病の対象要件をみたすと医師が判断した日のことで、病気が診断された日とは異なります。

記載されている「診断年月日」よりも申請が遅くなった場合、提出が遅くなった理由等を記載し、申請先の自治体窓口に提出することで、原則として1か月(ただし、やむを得ない理由がある場合は最長3ヶ月前まで)支給開始日が早まります(※2)

(※2)
申請書様式や申請方法は、各自治体によって異なりますので、お住まいの都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市(特別区含む。)の窓口にお問い合わせください。

支給認定の開始日の遡りに関する以下のパンフレットをご覧ください。