お知らせ2023-01-25

【令和5年1月24日からの大雪による災害の被災者の皆さまへ】
小児慢性特定疾病に係る診療に受給者証は不要指定医療機関以外の受診も可能です

被災された皆様とそのご家族・関係者の方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、
一日も早い復旧・復興を祈念いたします。

今回の被災に伴い、関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難されている方もいらっしゃると存じます。
小児慢性特定疾病医療費支給制度においては、そのような場合、医療受給者証がお手許になくとも、

 [1] 医療受給者証の交付を受けている者であることの申出
 [2] 氏名
 [3] 生年月日
 [4] 住所等

を確認することにより受診できる取扱いとされております。
また緊急の場合は、指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関も受診が可能です。

【事務連絡】保険証がなくても医療機関等を受診できます
【事務連絡】被爆者健康手帳や患者票等がなくても公費負担医療は受けられます