お知らせ2022-03-22
【18歳以上の受給者の皆さまへ】民法改正による成人年齢の引き下げに伴い、18歳以上の方の申請手続きが一部変更されます
令和4年4月1日より、民法の改正が施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。このため小児慢性特定疾病医療費助制度では、18歳以上から20歳未満の方については、令和4年4月1日以降は「成年患者」として、「本人名義での申請手続き」を行っていただくこととなります。なお、受給内容自体に変更はありません。
『案内ポスター(18歳以上の受給者の皆さまへ)』
- 【Q】
- 令和4年4月1日の時点で、受給者証の期限が残っていますが、申請者の変更手続きが必要ですか。
- 【A】
- 今の受給者証の期限の間はそのまま使えます。18歳以上の場合には、次回の更新から本人名義での申請となりますので、詳細は受給者証を発行している自治体とご相談ください。
- 【Q】
- 令和4年4月に大学進学や就職などで親元を離れ、本人が転居する場合はどうすればよいですか。
- 【A】
- 18歳以上の成年患者の場合は、原則として、本人の居住地が申請先になり、転居地の自治体に変更手続きが必要となります。ただし、令和4年4月1日時点で受給者証の期限が残っている場合は、自治体の判断となりますため、現在受給者証を発行している自治体窓口とご相談下さい。
- 【Q】
- 成年患者となるが、医療保険は保護者の扶養のままである場合、階層区分はいままでどおりとなりますか。
- 【A】
- 加入している医療保険に変更がなければ、課税世帯についてはとくに変わりはありません。
『案内ポスター(18歳以上の受給者の皆さまへ)』