お知らせ2021-05-24

【重要】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の柔軟な取扱いについて

令和3年1月14日および同年4月5日付け事務連絡において、
厚生労働省から全国の自治体へ、小児慢性特定疾病の支給認定の取り扱い関し、
緊急事態宣言の地域と同様の取扱いとして差し支えなく、
申請については医療意見書等の提出を後日提出とするなどの、
柔軟な対応を認めるとされております。

今般、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域が拡大していることから、
改めて支給認定に関する柔軟な取り扱いを引き続き行うよう、
厚生労働省より事務連絡が発せられました。

なお、自治体ごとに対応が異なる可能性がありますので、
受給者証の有効期限が近くなった際には、お住まいの自治体窓口とご相談ください。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の柔軟な取扱いについて(令和3年5月24日)