お知らせ2021-04-06

【重要】まん延防止等重点措置区域等において有効期限が満了する受給者証の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症に対するまん延防止等重点措置の対象となる区域が定められたことを踏まえ、厚生労働省から全国の自治体へ、支給認定の取扱いに関し、緊急事態宣言の地域と同様の取扱いとして差し支えない、という事務連絡が行われました。

【概要】
まん延防止等重点措置の対象地域にお住まいの方もしくは、
対象地域の医療機関にある医療機関を受診する必要がある方については、
有効期間中に医療機関へ医療意見書を取りに行くことができず、
更新手続きが行えない場合、個々の状況に応じて支給認定に関し柔軟に取り扱って差し支えない。

【背景】
現在、有効期限が満了する方については、更新手続きが必要となります。
しかしながら、まん延防止等重点措置の対象地域においては、
医療意見書の取得のために医療機関を受診することが難しくなることが予想されるため、
個別の事情を勘案して、自治体が支給認定を取り扱って良いこととなりました。

まん延防止等重点措置の対象地域にお住まいの方、もしくは、
対象地域の医療機関で医療意見書を発行しなければならない方、につきましては、
受給者証の有効期限が近くなった際には、個別に自治体窓口にご相談ください。

なお、今回は全国一律の措置ではないため、自治体ごとに対応が異なる可能性があります

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の取扱いについて(令和3年4月5日)