お知らせ2021-01-15
【重要】緊急事態宣言下における令和3年3月1日以降に有効期限が満了する受給者証の取り扱いについて
令和3年1月7日より、新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言が行われたことを踏まえ、
厚生労働省から全国の自治体へ、支給認定の取り扱いに関し、以下の様な事務連絡が行われました。
【概要】
緊急事態宣言の対象地域にお住まいの方もしくは、
対象地域の医療機関にある医療機関を受診する必要がある方については、
有効期間中に医療機関へ医療意見書を取りに行くことができず、
更新手続きが行えない場合、個々の状況に応じて支給認定に関し柔軟に取り扱って差し支えない。
【背景】
現在、受給者証に記載されている有効期限が、
令和2年3月1日から令和3年2月28日までである受給者については、
1年間の有効期限の自動延長措置が行われています。
令和3年3月1日以降に有効期限が満了する方については、まもなく更新手続きが必要となります。
しかしながら、緊急事態宣言下においては、
医療意見書の取得のために医療機関を受診することが難しくなることが予想されるため、
個別の事情を勘案して、自治体が支給認定を取り扱って良いこととなりました。
緊急事態宣言の対象地域にお住まいの方、もしくは、
対象地域の医療機関で医療意見書を発行しなければならない方、につきましては、
受給者証の有効期限が近くなった際には、個別に自治体窓口にご相談ください。
なお、今回は全国一律の措置ではないため、自治体ごとに対応が異なる可能性があります。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の取扱いについて
厚生労働省から全国の自治体へ、支給認定の取り扱いに関し、以下の様な事務連絡が行われました。
【概要】
緊急事態宣言の対象地域にお住まいの方もしくは、
対象地域の医療機関にある医療機関を受診する必要がある方については、
有効期間中に医療機関へ医療意見書を取りに行くことができず、
更新手続きが行えない場合、個々の状況に応じて支給認定に関し柔軟に取り扱って差し支えない。
【背景】
現在、受給者証に記載されている有効期限が、
令和2年3月1日から令和3年2月28日までである受給者については、
1年間の有効期限の自動延長措置が行われています。
令和3年3月1日以降に有効期限が満了する方については、まもなく更新手続きが必要となります。
しかしながら、緊急事態宣言下においては、
医療意見書の取得のために医療機関を受診することが難しくなることが予想されるため、
個別の事情を勘案して、自治体が支給認定を取り扱って良いこととなりました。
緊急事態宣言の対象地域にお住まいの方、もしくは、
対象地域の医療機関で医療意見書を発行しなければならない方、につきましては、
受給者証の有効期限が近くなった際には、個別に自治体窓口にご相談ください。
なお、今回は全国一律の措置ではないため、自治体ごとに対応が異なる可能性があります。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の取扱いについて