診断の手引き

  1. 皮膚疾患群
  2. 大分類: 表皮水疱症
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表皮水疱症

ひょうひすいほうしょう

epidermolysis bullosa

告示

番号:14

疾病名:表皮水疱症

診断方法

病名診断(表皮水疱症であるかの診断)

  1. 主要事項
  2. 臨床的事項
       
    1. 軽微な機械的刺激により皮膚(ときに粘膜)に容易に水疱を生ずる。
    2.  
    3. 原則として乳幼児期に発症し、長年月にわたり症状が持続する。
    4.  
    5. 薬剤・感染・光線過敏・自己免疫・亜鉛欠乏・重症魚鱗癬・皮膚萎縮症による水疱症を除外できる。
    病理学的事項:電顕検査または表皮基底膜部部抗原局在検査により、水疱形成の初発位置は表皮内、接合部または真皮内のいずれかに一定している。
  3. 判定:① a. b. c. の全てを満たし、かつ②を満たすものを表皮水疱症と診断する。

病型診断(表皮水疱症のうちどの病型であるかの診断)

電顕検査または表皮基底膜部抗原局在検査により水疱初発位置を確定した結果、次のように病型診断を行う。

  1. 水疱初発位置が表皮内の場合:単純型と診断する。
  2. 水疱初発位置が接合部の場合:接合部型と診断する。
  3. 水疱初発位置が真皮内である場合:栄養障害型と診断する。

当該事業における対象基準

常に水疱びらんがあり、在宅処置として創傷被覆材(特定保険医療材料)を使用する必要のある場合

:バージョン1.0
更新日
:2014年10月6日
文責
:日本小児皮膚科学会