診断基準
A.症状
- 妊娠中の母体がトキソプラズマに初感染していることが前提(以下の検査値を参考)
- トキソプラズマIgM抗体の陽性化
- トキソプラズマIgG抗体の陽転化
- トキソプラズマIgG高値かつIgGアビデイティ低値
- 児の異常
- 低出生体重児
- けいれんなどの神経症状
- 水頭症や小脳症
- 脳石灰化
- 視力異常(網脈絡膜炎)や小眼球
- 聴力異常
- 心奇形・心筋炎
- 精神運動発達遅滞
B.検査所見
- 血液・生化学的検査所見
- 末梢血トキソプラズマIgM, IgG抗体の上昇
- あるいは血液または髄液PCR陽性
- 画像検査所見
頭部超音波、CTあるいはMRIによる脳石灰化や脳室拡大、水頭症
C.遺伝学的検査等
なし
D.鑑別診断
TORCH症候群(とくに梅毒、風疹)
E-1.確実例
妊娠母体のトキソプラズマ初感染が明らかで、Aのうち1項目以上+Bのうち2項目以上を満たしDの鑑別すべき疾患を除外したもの
E-2.疑い例
妊娠母体のトキソプラズマ初感染が明らかで、Aのうち1項目以上+Bのうち1項目以上を満たしDの鑑別すべき疾患を除外したもの
当該事業における対象基準
状態の程度
運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害(自傷行為又は多動)、けいれん発作、 皮膚所見(疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。)、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、 骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
- 版
- :バージョン1.0
- 更新日
- :2017年3月17日
- 文責
- :日本新生児成育医学会