小児慢性特定疾病対策では、慢性的な疾病を抱える児童やその家族の負担軽減及び長期療養をしている児童の自立や成長支援について、地域の社会資源を活用するとともに、利用者の環境等に応じた支援を行っています。
必須事業は全国で行われていますが、努力義務事業については、地域ごとに実施状況が異なりますので、詳しくはお住まいの自治体窓口にご確認ください。
小慢児童等とその家族について、適切な療養の確保、自立心の確立、必要な情報の提供等の便宜を供与することで、日常生活上での悩みや不安等の解消及び小慢児童等の健康の保持増進及び福祉の向上を図ることを目的とする。
小慢児童等の自立が円滑に進むよう、小児期から成人期にかけて切れ目のない支援を行うため、小児慢性特定疾病児童等自立支援員(以下「自立支援員」という。)による各種支援策の利用計画の作成、関係機関との連絡調整等を実施することにより、小慢児童等の自立促進を図ることを目的とする。
<自立支援員の支援内容>
<支援対象者>
小慢児童等の健康、教育等の状態に照らして、成人期に、生活の自立や一般就労が可能と考えられる児童等のうち、円滑な自立・就労への移行のために、個別支援を行うことが必要と考えられる者。自立支援は成長過程に応じて実施するべきであるため、必要がある場合には、幼少期からの支援を実施する。
小慢児童等の実情を踏まえ、他の努力義務事業の企画・立案にあたり必要な情報の収集等を行うことを目的とする。
地域における小慢児童等の実態把握の他、他の努力義務事業の実施に関して必要な情報の収集、整理、分析及び評価を行う。
小慢児童等及びその家族が地域で安心して暮らすことができるよう、小慢児童等の日中における居場所を確保し、療養生活の改善を図ることを目的とする。
相談支援事業(必須事業)、小児慢性特定疾病児童等自立支援員による支援(必須事業)、実態把握事業の実施等により把握した地域の実態を踏まえ、医療機関その他の適切な場所において、小慢児童等を一時的に預かり、必要な療養上の管理、日常生活上の世話、その他必要な支援を行う。
小慢児童等が相互に又はボランティア等と交流し、コミュニケーション能力の向上や情報の交換、社会性を養い自立の促進を図ることを目的とする。
相談支援事業(必須事業)、小児慢性特定疾病児童等自立支援員による支援(必須事業)、実態把握事業の実施等により把握した地域の実態を踏まえ、相互交流を行う機会の提供及びその他の便宜を供与する。
働く意欲がありながら、長期にわたり慢性的な疾病に罹患(りかん)しているために就労阻害要因を抱えている小慢児童等に対し、地域の関係者が連携して就労の支援や一般就労の機会を拡大し、小慢児童等の自立と社会参加の推進を図ることを目的とする。
内容:相談支援事業(必須事業)、小児慢性特定疾病児童等自立支援員による支援(必須事業)、実態把握事業の実施等により把握した地域の実態を踏まえ、就労に関する必要な支援又は雇用情報の提供を行う。
小慢児童等の介護者の身体的、精神的負担を軽減することにより、小慢児童等の療養生活の改善及び家庭環境の向上させ、小慢児童等の福祉を向上させることを目的とする。
相談支援事業(必須事業)、小児慢性特定疾病児童等自立支援員による支援(必須事業)、実態把握事業の実施等により把握した地域の実態を踏まえ、介護者の負担軽減に資する必要な支援を行う。
慢性的な疾病を抱えるため、学校生活などでの教育や社会性の涵養(かんよう)に遅れが生じ、自立を阻害されている児童等について、上述の事業以外に必要な支援を行うことを目的とする。
相談支援事業(必須事業)、小児慢性特定疾病児童等自立支援員による支援(必須事業)、実態把握事業の実施等により把握した地域の実態を踏まえ、自立に必要な支援を行う。
小慢児童の保護者又は成年患者に対し「登録者証」を交付し、小児慢性特定疾病にかかっている事実等を証明することで、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにすることを目的とする。
小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費助成の対象となる者を対象とし、証明する方法は個人番号カードの提示によるものとする。ただし、当該方法によることができない状況にあるときは、書面により提示する方法とする。
慢性疾患を抱え、その治療が長期間にわたる子どもの健全育成の観点から、将来の展望に不安を抱えている子どもやその家族への支援として、小児慢性特定疾病対策の推進に必要な施策を総合的に実施する事業です。主な事業を以下で説明します。
こちらのページをご覧下さい。
小児慢性特定疾病指定医については、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医を取得していること、または、都道府県知事等が実施する研究を受けていることを要件とする。医師に対する研修を実施し、小児慢性特定疾病の診断が適切に行われる体制を整備することを目的とする。多くの実施主体では、下記のe-learningサイトを利用した研修も利用できる(利用可能な実施主体については、こちらのリンク先を参照)。
小児期から成人期への移行期にある小慢児童等への適切な医療の提供に関する課題を解消するため、小児期及び成人期をそれぞれ担当する医療従事者間の連携など支援体制の整備や、自身の疾病等の理解を深めるなどの自律(自立)支援の実施により、移行期医療支援体制の整備を目的とする。
移行支援や自立支援に関しては、下記のサイトでも詳しく紹介されています。小児期から成人期への移行期にある慢性疾患を持つ方が、成長・発達に合わせてつねに適切な医療を受け、自分の健康を自分で守っていけるよう支援する目的で運営されています。
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移行支援・自立支援情報共有サイト