診断の手引き

  1. 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
  2. 大分類: 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
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ルビンシュタイン・テイビ(Rubinstein-Taybi)症候群

るびんしゅたいん・ていびしょうこうぐん

Rubinstein-Taybi syndrome

告示

番号:34

疾病名:ルビンシュタイン・テイビ症候群

診断方法

原因遺伝子(CREBBP 遺伝子・EP300 遺伝子等)に変異を認めるか、CREBBP 遺伝子を含む16番染色体短腕に欠失を認める場合にルビンシュタイン・テイビ症候群と診断が確定する。欠失や変異を認めない場合もあり、下記の症状があれば臨床診断される。


I.主要臨床症状

  1. 幅広の母指・幅広の母趾
  2. コルメラの延長
  3. 濃い眉毛、長い睫毛
  4. 精神発達遅滞

当該事業における対象基準

基準(ア)、基準(イ)、基準(ウ)又は基準(エ)を満たす場合
【基準(ア)】
症状として、けいれん発作、意識障害、体温調節異常、骨折又は脱臼のうち一つ以上続く場合であること。
【基準(イ)】
治療で強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、抗血小板薬、抗凝固薬、末梢血管拡張薬又はβ遮断薬のうち一つ以上が投与されている場合であること。
【基準(ウ)】
治療で呼吸管理(人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。)、酸素療法又は胃管、胃瘻、中心静脈栄養等による栄養のうち一つ以上を行う場合であること。
【基準(エ)】
腫瘍を合併し、組織と部位が明確に診断されている場合であること。ただし、治療から5年を経過した場合は対象としないが、再発などが認められた場合は、再度対象とする。
:バージョン1.0
更新日
:2014年10月6日
文責
:日本小児遺伝学会