診断の手引き

  1. 悪性新生物
  2. 大分類: 白血病
3

T細胞急性リンパ性白血病

てぃーさいぼうきゅうせいりんぱせいはっけつびょう

T-cell lymphoblastic leukaemia

告示

番号:81

疾病名:T細胞急性リンパ性白血病

診断方法

症状

白血病においては特異的な症状はなく、不特定の症状が長引くことが疾患を疑う契機になる。比較的多い症状は発熱、疼痛(骨痛)、腹部膨満、リンパ節腫大、易出血性、倦怠感、頭痛、精巣腫大、などである。

診断

  1. 骨髄検査でリンパ芽球が全有核細胞の25%以上を占める場合をリンパ芽球性白血病とする。リンパ芽球は特殊染色でエステラーゼ陰性かつペルオキシダーゼ(またはズダンブラック)陰性(3%未満)である。
  2. 芽球の表面抗原検査により以下の基準を満たしたものを、T細胞と診断する。
    • CD3または細胞質内(cy)CD3陽性
    • かつ
    • CD2、CD5、CD7、CD8のうち一つ以上が陽性。
  3. ただし、他の細分類の診断基準も同時に満たす場合には、混合型白血病として細分類16「1から15までに掲げるもののほかの、白血病」と診断する。

参考となる検査所見など

  1. T細胞リンパ芽球性白血病の形態
  2. 芽球はFAB分類でL1もしくはL2の形態をとることが多いが、L3であることだけでは本疾患を否定しない。
  3. T細胞リンパ芽球性白血病にみられる検査所見
  4. T細胞リンパ芽球性白血病では縦隔の腫大を伴うことがあり、本疾患が疑われた場合には胸部単純レントゲン写真などで縦隔の拡大の有無を確認しておく必要がある。
  5. 骨髄穿刺で検体の採取が困難な場合
  6. 白血病の診断時には骨髄の著しい過形成または線維化、壊死を伴うことがあり、骨髄穿刺による検体の十分な採取が困難な場合がある。細分類のための診断は末梢血に芽球が存在する場合は末梢血での代用が可能であるが、白血病の診断は原則として骨髄検査によるため、反復して骨髄検査を行うか、骨髄生検によって診断を行う。

参考文献

WHO分類(2008年版)

当該事業における対象基準

組織と部位が明確に診断されている場合。治療終了後から5年を経過した場合は対象としないが、再発等が認められた場合は、再度対象とする。

:バージョン3.0
更新日
:2015年8月25日
文責
:日本小児血液・がん学会