① すべての疾病に関して、次に掲げる症状のうち、1つ以上が長期間(おおむね6か月以上)継続すると認められる場合)
- 対象部位
- 症 状 の 状 態
- 眼
- 眼の機能に著しい障害を有するもの(両眼の視力の和が0.04以下のもの)
- 聴器
- 聴覚機能に著しい障害を有するもの(両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの)
- 上肢
-
両上肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の用を全く廃したもの)
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の全ての指を基部から欠いているもの、両上肢の全ての指の機能を全く廃したもの)
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの、一上肢の用を全く廃したもの)
- 下肢
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(両下肢の用を全く廃したもの)
両下肢を足関節以上で欠くもの(両下肢を足関節以上で欠くもの)
- 体幹・脊柱
- 1歳以上の児童において、体幹の機能に座っていることができない程度
又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの(1歳以上の児童において、腰掛け、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないもの又は、臥位又は座位から自力のみでは立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上がることができる程度の障害を有するもの)
- 肢体の機能
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの、四肢の機能に相当程度の障害を残すもの)
② ①に該当しない場合であって、各疾患群に関して以下の項目に該当する場合
- 疾 患 群
- 該 当 項 目
- 悪性新生物
- 転移又は再発があり、濃厚な治療を行っているもの
- 慢性腎疾患
- 血液透析又は腹膜透析(CAPD、持続携帯腹膜透析を含む)を行っているもの
- 慢性呼吸器疾患
気管切開管理又は挿管を行っているもの
- 慢性心疾患
- 人工呼吸管理又は酸素療法を行っているもの
- 先天性代謝異常
- 知能指数20以下、又は1歳以上の児童において、寝たきりのもの
- 神経・筋疾患
- 発達・知能指数は20以下、又は1歳以上の児童において、寝たきりのもの
- 慢性消化器疾患
- 気管切開管理又は挿管を行っているもの