小児慢性特定疾患治療研究事業における自己負担限度額表(旧)

階 層 区 分

自己負担限度額 入院 外来

階層区分 悪B生活保護法の被保護世帯
自己負担
限度額

入院 0

外来 0

階層区分 生計中心者の市町村民税が非課税の場合
自己負担
限度額

入院 0

外来 0

階層区分 生計中心者の前年の所得税が非課税の場合
自己負担
限度額

入院 2,200

外来 1,100

階層区分 生計中心者の前年の所得税課税年額が10,000円 以下の場合
自己負担
限度額

入院 3,400

外来 1,700

階層区分 生計中心者の前年の所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の場合
自己負担
限度額

入院 4,200

外来 2,100

階層区分 生計中心者の前年の所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の場合
自己負担
限度額

入院 5,500

外来 2,700

階層区分 生計中心者の前年の所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の場合
自己負担
限度額

入院 9,300

外来 4,650

階層区分 生計中心者の前年の所得税課税年額が140,001円以上の場合
自己負担
限度額

入院 11,500

外来 5,750

【備考】
  1. 1.

    「市町村民税が非課税の場合」とは、当該年度(7月1日から翌年の6月30日をいう。)において市町村民税が課税されていない(地方税法第323条により免除されている場合を含む。) 場合をいう。

  2. 2.

    10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

  3. 3.

    災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案 して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えない。

  4. 4.

    同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合は、その月の一部負担額の最も多額な児童以外の児童については、上記の表に定める額の1/10に該当する額をもって自己負担限度額とする。

  5. 5.

    前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。